2024年1月5日金曜日

懲役14万年!?

こんばんは、こうちゃんです。

記事のタイトル通りなのですが、

海外で、死刑の無い国などで、
さらに犯罪に対する量刑は、その犯した罪に対して、
全部の懲役年数を加算していく方式の国もあり、
かつてとんでもない年数の懲役が科せられた事例なども。

それが、懲役14万円!(正確には懲役14万1078年)

いや、もう笑ってしまうしかない年数ですし、
これが判決史上最長の懲役として、ギネスにも登録されているそうです。

内容としては、

タイでの裁判・判決で、
タイ王国空軍高官夫人であったチャモーイ・ティプソーという人物が、
1973年に設立した基金でネズミ講を行い、1万6000人から2億ドル騙し取ったとして、
詐欺罪で捕まり、
1989年に裁判、判決で、その14万年1078年という超長期の懲役が出ました。
詐欺の件数、金額による懲役などをすべて合算したがゆえ、このようなとんでもない長さの懲役刑になったようですね。

もう、日本人的発想では、刑期100年越えたら、無期とか、死刑とかでいいじゃん、と思いがちですが、
まあ、死刑の無い国や、無期懲役の無い国もあるわけで、
さらに、国にとってめでたいことなどがあると、恩赦で減刑される場合などもあるので、
真面目に年数はきちんと数え上げるようです。

まあ、14万年の懲役でしたら、どんな恩赦が下っても生涯社会に出てくることはないとは思いますが。

ちなみに、求刑だけでいえば、39万4912年などというケースもあったようですが・・・。
これは、減刑されて、実際の判決では、7109年となったそうですが、
いや、これでも十分長いですがw

海外だとすごいケースもあるものですね。

こうちゃん

2020年10月21日水曜日

マクドナルド・コーヒー事件

こんばんは、こうちゃんです。

ある意味世界で一番有名なアメリカの裁判事例で、
とんでも判決としていまだに伝説となっているこの事件です。

内容としては、

マクドナルド・コーヒー事件(マクドナルド・コーヒーじけん)は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州のマクドナルドで起きた事故と、その事故をめぐる裁判のことである。

1992年2月、ニューメキシコ州アルバカーキのマクドナルドで、ステラ・リーベック(Stella Liebeck、1912年 - 2004年8月4日、当時79歳)とその孫がドライブ・スルーでテイクアウト用の朝食を購入した。ステラはその後、マクドナルドの駐車場で停車しているときにコーヒーを膝の間に挟み、ミルクとシュガーを入れるためにコーヒーの蓋を開けようとした。そのとき、誤ってカップが傾いてしまい、コーヒーがすべてステラの膝にこぼれた。

コーヒーはステラが着用していた服に染み込み、ステラはコーヒーの熱さに叫び声をあげた。運転していた孫は、最初はただコーヒーをこぼしただけと思っていたが、徐々にただ事ではないことに気付き、服を脱がせるなどの処置をして近くの病院へ向かった。最寄の病院は満杯であったが、その次の病院は空いていたためステラは収容され、第3度の火傷であると診察された。

ステラは、火傷の直接的な原因が自分の行動にあることは認識していた。しかし、火傷の一因となったコーヒーの熱さは異常であり、この点についてマクドナルドは是正すべき義務があり、また治療費の一部を補償するべきであるとして訴訟を起こした。

陪審員による評議の結果、次の理由でリーベックに20%、マクドナルドに80%の過失があるとした。

訴訟と同様の苦情が過去10年間に700件あったこと
マクドナルドのコーヒーが客に提供される際の温度は華氏180?190度(摂氏約85度)だが、家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは華氏158?168度(摂氏約72度)であったこと
コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見難いこと
その上で、填補賠償認定額20万ドルの80%にあたる16万ドルを本来の填補賠償額として、またマクドナルドのコーヒー売上高の2日間分に相当する270万ドルを懲罰的損害賠償額として、それぞれ支払いを命じる評決が下された。日本でこの事件は「コーヒーをこぼしただけで、裁判で3億円(16万ドル+270万ドルの当時の為替レートによる円換算額)もの賠償金を得た」と、訴訟大国アメリカを象徴するものとしてテレビ番組などで取り上げられた。

しかし、判事のスコットは評決後の手続で懲罰賠償額を「填補賠償額の3倍」に当たる48万ドルに減額を命じ、最終的にはマクドナルドが合計64万ドルの賠償金支払いを命じる判決が下された。その後、和解が成立し、マクドナルドは60万ドル未満(非公開)の和解金をステラに支払った。

実際は、ステラには皮膚移植手術を含む7日間の入院と、その後2年間の通院が必要であり、娘はそのため仕事を辞めて介護にあたった。そして、治療費は1万1千ドルにも上り、治療が終わっても火傷は完全には癒えず、その痕が残った。また、マクドナルドは裁判中に「10年間で700件というのは0に等しい」と発言するなど、裁判において陪審員の心証を損ねた。

10年間に販売するコーヒーの数は、1日の売上が135万ドルという認定が正しいとすれば25億を超えるため、リスクマネジメントから考えれば25億分の700は0に等しいというのはあながち間違いではない。その上、他のコーヒーの温度に関する訴訟において「コーヒーの温度が高いほどドライブ中の保持温度が高くなり、ドライブ・スルーの本来の意義から言えば、温度が高い場合の利点が大きい」という結論も出ている。

なお、当初のステラの要求は、治療費1万1千ドルに対する3万ドルだった。これに対して、マクドナルドは800ドルの支払いを申し出たが、ステラはこれを断って弁護士を雇い、裁判を起こした。

この事件の後、米国マクドナルドはコーヒーカップに「HOT(熱い)! HOT! HOT!」と、またドライブ・スルーには「Coffee, tea, and hot chocolate are VERY HOT!(コーヒー、紅茶、ホットチョコレートはとても熱い)」という注意書きを、それぞれ表示するようになった。これにならい、スターバックスなどもコーヒーカップに「内容物は極めて熱いので注意すること」などと表示している。


これがことのあらましですが、
マクドナルドの顧客対応が悪かったから大変な賠償額になってしまった的な見方もありますが、まあどう考えてもアメリカならではのとんでも判決事例ですよね。

コーヒーというものが膝にかけて楽しむ商品で、それが火傷するほど熱かったので治療費よこせ、ならわかりますが、自分で膝にかけておいて訴えるとか正気の沙汰じゃありません。
包丁で自分の指を切ったとして、よく切れる包丁を作ったのが悪い、と包丁メーカー訴えて金が取れるかと?これもそんな事件ですよね。
まともな司法の国ならまあ請求棄却で終わりでしょうけど、アメリカはとにかく裁判が金をせびるためのビジネス化してますからねえ。こんな珍事が起きてしまうんでしょうね。


こうちゃん

2020年4月3日金曜日

ただの侮辱罪で死刑!?

こんばんは、こうちゃんです。

http://news.2chblog.jp/archives/51912666.html
ちょっとわけがわかんない海外のとんでも事例。

ロイター通信などによると、パキスタン中部パンジャブ州バハワルプルの法廷は11日までに、フェイスブック上でイスラム教の預言者ムハンマドを侮辱したとして、冒涜罪に問われた男性(30)に死刑判決を言い渡した。
検察当局が明らかにした。

実在人物ですらない宗教の有名人を侮辱したとして死刑??

ちょっと意味がわからない。
日本で言えば、昔の日蓮とかをバカにしたから死刑と言われたわけか・・・
うん、意味不明w
ほんと、人類にとって宗教とか害悪でしかないのがよくわかりますねえ。


こうちゃん

2020年3月30日月曜日

長い首事件

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、判決は妥当なのですが、
裁判の内容がびっくりなもののひとつで、

通称長い首事件

というものです。

最高裁までいったもので、平成8年10月29日

交通事故の損害賠償請求訴訟に関わるもので、
事故の被害者が重傷化しやすい身体的特徴をもっていたことを理由に、加害者の怪我に対する損害賠償を過失相殺(民法722条2項)して、という裁判例です。

交通事故で、被害者が頭頸部外傷症候群による頸部・後頭部疼痛、矯正視力の低下等の症状が現れたため、損害賠償請求訴訟を起こしたものの、1審・2審とも加害者の責任を認めたものの、被害者が平均的体格に比べ首が長く、多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴から、被害が大きくなったとして、過失相殺を類推適用して、損害賠償額の4割を減額したというもの。

最高裁は原審判決を破棄し、差戻し、被害者に平均的な体格や通常の体質とは異なる身体的特徴があったとしても、それが疾患にあたらない場合には、特段の事情がない限り、その身体的特徴を損害賠償額算定時に考慮すべきでない、としました。
疾患ではない身体的特徴を持つだけで、一般的に負傷しやすいものとして警戒の義務もなければ、そのためにケガの悪化という落ち度はないという、至極まともな判決が出たものです。
というか、よく1審2審はこんな無茶を通したものですね。
裁判費用儲けるため?

まあ、こうして妥当な判決が出たために、以降の類似判例の基準が出来上がりました。

こうちゃん

2020年3月1日日曜日

ときめきメモリアルメモリーカード事件

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、判決は妥当で驚きではないのですが、
ゲーム関連で最高裁まで持ち込まれたことや、
裁判官がまじめにゲームの内容にまで言及(しかも萌えゲー)したということで有名になった裁判です。

内容としては

ときめきメモリアルメモリーカード事件(ときめきメモリアルメモリーカードじけん)とは、テレビゲーム用ソフト『ときめきメモリアル』の改変セーブデータを格納したメモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件。

裁判において、ゲームソフトが映画の著作物に該当するか否かが争点となった。

1996年に、コナミ(後のコナミホールディングス)が自社の恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル』のチートによる改変セーブデータを格納したメモリーカード「X-TERMINATOR PS版 第2号 ときメモスペシャル」を販売したスペックコンピュータ(現、ゲームテック)に対して、訴訟を起こした事件である。

『ときめきメモリアル』は、プレイヤーが高校の3年間をすごす主人公を操作し、卒業式の当日に意中の女生徒から愛の告白を受けられることを目指し能力を高めていくというシミュレーションゲームである。問題となったメモリカードでは、本来低い値から始まるべき主人公のパラメーターがゲーム開始当初から最高値であったり、卒業間近の場面から始められるデータが記録されていた。『ときめきメモリアル』は特にメインヒロインの藤崎詩織からの告白にたどり着くのは決して容易ではなく、コナミ側も開始当初からある程度高いパラメーター値で始められる裏技を用意していたほどであった。

なお、デイテル(日本国内では販売代理店だったカラット(現、サイバーガジェット))が販売した、同様の(『ときめきメモリアル』ではない)改造済みセーブデータが複数タイトル分入ったメモリーカード(裏ワザデータ郎)が販売されていた事があるが、こちらでは訴訟は起こっていない。


この裁判においては、ゲームソフトが「映画の著作物」に該当するか否かが争点となった。

訴えられたスペックコンピュータは以下のように反論した。

単なるデータの提供であって、著作物本体(CD-ROM内のデータ)を改変していない。
このメモリカードを使ってもプログラムは暴走や停止することなく正常に機能できるので許容範囲内のデータであり同一性保持権の侵害には当たらない。
ゲームはプレイヤーの入力によってストーリーが変化し、ストーリーが固定されていないので「映画の著作物」に当たらない。
仮に侵害していたとしても、その主体はプレイヤーである。

1997年11月27日、大阪地方裁判所での第一審では、ゲームを「映画の著作物」に準ずるものと判断した他はスペックコンピュータの主張をほぼ認めてコナミ側の請求を棄却する判決を言い渡した。コナミはこれを不服として控訴した。

1999年4月27日、大阪高等裁判所での第二審では、ゲームを「映画の著作物」と判断し、改変セーブデータの提供はゲームソフトに対して製作者の意図した範囲外の動作を引き起こすためストーリーの改変に当たる、として同一性保持権の侵害を認め、さらに意図して侵害行為に主体的に加担しプレイヤーを介して侵害行為を行ったとして、コナミ側の請求のうち114万6000円の損害賠償を認めた。

2001年2月13日、最高裁判所は上告を棄却し、コナミ側の勝訴が確定した。


高裁判決文では、事細かに、ゲームでのパラメータ上げの苦労などまで言及していて大変話題になった裁判・判決でした。

こうちゃん