2020年3月30日月曜日

長い首事件

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、判決は妥当なのですが、
裁判の内容がびっくりなもののひとつで、

通称長い首事件

というものです。

最高裁までいったもので、平成8年10月29日

交通事故の損害賠償請求訴訟に関わるもので、
事故の被害者が重傷化しやすい身体的特徴をもっていたことを理由に、加害者の怪我に対する損害賠償を過失相殺(民法722条2項)して、という裁判例です。

交通事故で、被害者が頭頸部外傷症候群による頸部・後頭部疼痛、矯正視力の低下等の症状が現れたため、損害賠償請求訴訟を起こしたものの、1審・2審とも加害者の責任を認めたものの、被害者が平均的体格に比べ首が長く、多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴から、被害が大きくなったとして、過失相殺を類推適用して、損害賠償額の4割を減額したというもの。

最高裁は原審判決を破棄し、差戻し、被害者に平均的な体格や通常の体質とは異なる身体的特徴があったとしても、それが疾患にあたらない場合には、特段の事情がない限り、その身体的特徴を損害賠償額算定時に考慮すべきでない、としました。
疾患ではない身体的特徴を持つだけで、一般的に負傷しやすいものとして警戒の義務もなければ、そのためにケガの悪化という落ち度はないという、至極まともな判決が出たものです。
というか、よく1審2審はこんな無茶を通したものですね。
裁判費用儲けるため?

まあ、こうして妥当な判決が出たために、以降の類似判例の基準が出来上がりました。

こうちゃん

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